第1条 本校は、勉学に励み、大学進学を目指す留学生に対して、 職員一人一人が親身に話を聞き、個々の希望達成の手助けをすることができる 教育機関を目指します。 職員全員が意識を高く持ち、学生が学びたい学問と「夢」を醸成させる 第一歩としての日本語教育機関を目指すことを目的とする。
また、日本に対して理解の深い優秀な人材を育成することを目的とする。
第2条 本校は、大起日本語学校 板橋校と称する。
TAIKI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL ITABASHI
第3条 本校は、板橋区小豆沢4丁目23-15に置く。
第4条 本校では、進学2年、進学1年6カ月コースを置く。
第5条 本校のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、 以下の表の通りとする。
進学1年6か月コース、進学2年コースは、それぞれの修業期限は10月1日から、翌々年の3月31までの1年6か月、4月1日から翌々年の3月31日の2年とする。
第6条 本校が授業を開講する期間は、下記の期間の各学期の期間とする。
【4月生】
【10月生】
2 本校の休業日は、以下の通りとする。
3 校長が必要と認めたときは、前項の休業日を臨時に変更することができる。
4 第2項に定める休業日のほか、校長は臨時の休業日を定めることができる。
第7条 本校の始業及び終業時刻は、次の通りとする。
第8条 本校には以下の表の日本語教育課程を置き、 修業期間、目標とする日本語能力 (「日本語教育の参照枠」 (令和3年10月12日文化審議会国語分科会の尺度で示された日本語能力をいう))、 収容定員、授業科目数はそれぞれに掲げるとおりとする。
| コース名 | 修業期間 | 到達目標 | 収容定員 | 教員数 | 授業科目 | 授業時間数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 2年コース |
2年 | B2 | 20名×2クラス | 2~4名 | 総合 | 350時間 |
| 文字語彙 | 300時間 | |||||
| 書く | 300時間 | |||||
| 読む | 300時間 | |||||
| 聞く | 350時間 | |||||
| 進学 1年6か月コース |
1年6か月 | B2 | 20名×2クラス | 2~4名 | 総合 | 250時間 |
| 文字語彙 | 200時間 | |||||
| 書く | 250時間 | |||||
| 読む | 250時間 | |||||
| 聞く | 250時間 |
第9条 本校は、学習者、関係各行政機関、その他関係者の要望に適切に対応するため、学習者の目的及び目標に応じ、当該学習者が在籍する日本語教育課程を構成する授業科目を提供する。
2 コース収容定員数は、前条の表に掲げる収容定員数の内数とする。
第10条 クラスは同時期に同一の日本語教育課程又はコースを受講する受講生を、20名以下ごとに分けて編成する。
第11条 本校が定めた出席すべき日(授業、学校行事)に始業から終業時間まで不足なく参加した場合、出席が認められる。
2 終業時より10分以内に下校した場合、早退として扱われる。
3 始業時から10分以内に出席した場合、遅刻として扱われる。
4 授業に出席しない場合、または、授業開始時から10分以上遅れ出席した場合、授業終了時から10分以上早く下校した場合は欠席として扱われる。また、遅刻と早退が3回累積した場合、1回の欠席として扱われる。
5 特別欠席は、以下のいずれかの場合に該当し、且つ校長の承認を経た場合に限り、必要な日数または時間数が出席として扱われる。
第12条 学習の評価は、日本語教育課程又はコースの各期末に実施される期末試験を主(70%)とし、期間中の小テストや作成物などのポートフォリオなどを30%としたものを総合的に判断して行う。
2 前項の期末試験は、筆記、集団討論若しくは口頭試験を指し、学期中の定期試験、小テスト、課題などは含めない。
上記の期末試験、ポートフォリオを合わせ、総合的に決定するが、その評価は以下の5段階評価とする。
| 5段階評価 | 100点法対比 |
|---|---|
| S | 90~100 |
| A | 80~89 |
| B | 70~79 |
| C | 60~69 |
| F | 0~59 |
3 第2項の評価におけるS,A,B,Cは合格とし、Fは不合格とする。
4 不合格となった場合は、補習、再発表、再提出、再教育を行う。
第13条 本校には、次の教員及び職員を置く。
1.教職員
2.本務等教員は常勤とし、教員は非常勤とする。
3.前項のほか、必要認められるときは、臨時として契約社員を置くことができる。
第14条 校長は、校務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する。
第15条 本務等教員の中から、教育課程の編成及び他の教員の指導の責任者として、主任教員を置く。
第16条 職務の円滑な執行に資するため、教員会議を置く。
2 教員会議は、校長が主宰する。
第17条 本校に入学しようとする者は、わが国で専門学校へ進学することを目指す外国人等で、且つ校長が許可した者とする。
第18条 在籍期間の開始時期は、進学2年コースは4月、進学1年6か月コースは、10月とする。
第19条 本校への入学手続きは次の通りとする。
2 本校に入学しようとする者は、本校が定める入学願書その他の書類に必要な事項を記載し、第24条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
3 前号の手続きを完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。
4 本校に入学を許可された者は、指定期日までに第24条に定める入学検定料以外の納付金及び必要な書類(募集要項参照)を添えて、入学手続きをしなければならない。
5 入学を許可された者が、正当な理由により入学を遅延する場合は、早急に本校に申し出なければならない。
第20条 本学から転学を希望する者は、校長にその旨を届出て、校長と転学先の所属長双方の合意が得られる場合は、これを認める。
2 災害などで本校が使用できない場合は、学生を支援し、協定先への転学を勧める。
第21条 本校を退学しようとする者は、その事由を記し校長の許可を得なければならない。
第22条 生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、5日以上休学しようとする場合はその事由及び休学の期間を記載した休学届に診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。
2 休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て校長の許可を得て復学することができる。
第23条 校長は教育課程で定められた各授業科目について、第12条に定める学習評価を行い、全ての科目において、C以上の成績を収めた者に対して進級を認定する。(補習・追試に合格者を含む)
2 本校の教育課程を受講した者で、在籍期間通算の出席率が85%以上で、全ての学期を通じてC以上の成績を収めた場合、在籍証明書・成績証明書とともに卒業証書を授与する。
3 本校の教育課程を受講した者で、全ての学期を通じてC以上の成績を収めたが、在籍期間通算の出席率が85%未満の場合、在籍証明書・成績証明書を授与する。
4 本校の教育課程で、本校での教育課程を全て受講した者で、その全ての学期を通じて、F評価の成績が1つでもある場合、別途規定する補習を受講の後、追認という形で、在籍証明書・成績証明書を授与する。
第24条 本校の日本語教育課程を受講する者は、以下の表に掲げる額を納入しなければならない。
| コース名 | 年数 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設・保険・管理費等 | 小計(税込み) | 合計(税込み) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 2年コース | 1年目 | 33,000円 | 66,000円 | 715,000円 | 82,500円 | 896,500円 | 1,694,000円 |
| 2年目 | ― | ― | 715,000円 | 82,500円 | 797,500円 | ||
| 進学 1年6か月コース | 1年目 | 33,000円 | 66,000円 | 715,000円 | 82,500円 | 896,500円 | 1,303,500円 |
| 2年目 | ― | ― | 357,500円 | 49,500円 | 407,000円 |
*この料金表は、消費税込みの金額で、実際の支払いの金額とする。
2 2年目の授業料に関して、2年コースの場合、1年目終了前の2月10日~3月15日までに学校指定の口座に振り込むこと、1年6か月コースの場合、8月10日~9月15日までに校長が定める額を指定口座に振り込むこと。
第25条 日本語課程又はコースを中途修了する者は、特定商取引法第49条中途解約の規定に従って返却する。
2 入学前に辞退した場合
入学検定料を除く納付金から、15000円を差し引いた額を学生本人又は経費支弁者に返還する。
入学後に辞退した場合
授業料、施設費、設備費の費用に関しては按分し、それ以外の費用に関しては実費で使用した分を除く返金する。
その場合、5万円又は学費の残高の20%に相当する額のいずれか低い額を除いた金額を学生本人又は経費支弁者に返還する。
第26条 成績優秀者に対して他の模範となる者については、校長はこれを表彰することができる。
第27条 授業料等の納入を怠り、督促を受けてなお納入しない者については、校長は、在籍の許可を取り消し、又は除籍することができる。
2 長期にわたり連絡が取れない者については、校長は除籍することができる。
3 本校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者で改善の見込みのない者は除籍することができる。
第28条 健康診断は各コース入学後1か月以内に実施の後、1年後に再度実施する。
第29条 入学時に学生証を発行する。この学生証は、在学期間中、学生の身分を証明するものであり、常に携帯しなければならない。
第30条 在留資格留学生を有している者については、国民健康保険に加入しなければならない。
第31条 本校則の施行についての細則は、校長が別に定める。
本校則は、令和9年4月1日から施行する。